●資金繰りについては、中小・零細企業にとって重大な問題であり、常に企業診断には必ずついて回るものです。ただし、ほとんどの企業においては、その実態を明らかにすることを「よし」とせず、実態の開示(ディスクロージャー)には及び腰、もしくは明らかに「イヤな顔」をされるものです。また、多くの診断士にとっても、BSやPLの財務諸表は、管理会計のためというより、税務会計を目的としているために見せていただいたところで、その実態は明らかではなく、オーナーや税理士の意向が入っているため、そこからその企業の将来を見ることは不可能とも言えます。見せていただいても意味がない、というケースすらあるものです。
そのために、企業診断に当たっては、無理に財務諸表の開示は求めず、企業様の自由意思でのご判断に任せることが多いものです。社長様とのミーティングの中で、ほぼその企業様の実態が掴めるものですし、ポイントになる部分は、「さりげない」質問で企業様の実態は予測できます。そこから今後の的確な「打つ手」の提案を行えるかどうかが、中小企業診断士の力量と言えます。自分自身、会社勤務時代の実務経験もありますし、その後、多くの企業様との繋がりから判断していきますので、大きく外れることは滅多にない、と自負しています。
●銀行とのお付き合いについては、業績の低下と共に窓口支店全体の空気が悪くなり、訪問時の態度の変化で「今後の融資にどのような影響が出るのか」の心配で一喜一憂した経験が活きてきます。企業様に代わって交渉することはありませんが、銀行と約束した目標から月次の実績が外れていくにつれて、企業側としてもしっかりした対応を取ると共に、全社員に状況を十分に把握させ、各セクションで目標達成意識を湧出させるようにしなければなりません。トップダウンではなく、ボトムアップでなければ、目標は達成できないのです。
それには、社長から社員に対して毎月の「目標対実績」(できれば「試算表」)についての経営陣からの説明が必要です。試算表のない会社や、あっても形だけで遅れて作成されている会社もゴマンとあります。でも、せめて「売上高」「仕入原価」「在庫高」「粗利高(売上総利益)」「営業利益」「当期純利益」についてのポイント数字くらいは、部門別(担当が分かれていれば)に、毎月、その進捗度をお互いが確認をするべきです。
オーナー企業の会社さんでは、BS(貸借対照表)については、長・短借入金、減価償却、土地・建物等があり、また、PL(損益計算書)ともなると販売費及び一般管理費の明細が分かりますから、役員報酬、人件費等秘密にしたい(本当は秘密にすべきではありませんが)という気持ちも働くのでしょうが、そんなことを言っている時代ではないのです。
それなりの企業さんでありながら「決算書なんか、税務署以外にはどこにも出しません」などと時代遅れの言辞を吐くことなく、社員(最近は、店長クラスのパートさんも含めて)にすべてを開示すべきです。
このレベルの企業でなければ、生き残れないと断言できます。
比較的歴史のある名門意識を持つ企業様ほど、周囲の企業を意識して秘密にしたがるものです。この退嬰的秘密意識からの脱皮が、企業を存続させていくための前提条件であると認識してください。
●今年は、東京都が都内中小企業者等が国内外の展示会・見本市に出展する等の取組みに対する支援を実施しています。
- 助成対象は、以下の(1)〜(3)をすべて満たす都内の中小企業等、です。
(1)企業からの受注が売上高全体の50%以上であること。
(2)直近決算期の売上高が、前期又は平成20年9月以前の決算期のうち最新のもののいずれかと比較して減少していること。
(3)平成22年度若しくは平成23年度に、「経営課題解決支援事業」又は「グループ戦略策定支援特別対策事業」の支援を受け、販路開拓が必要とされていること。
※ただし、一度本助成金をうけたものは除く。(平成21年度「受注開拓緊急支援事業助成金」を含む)
- 助成対象内容は、以下の(1)、(2)のいずれか1つ(両方の申請はできません)
(1)展示会参加費用等の助成
・国内外の展示会・見本市等への出展費用
([1]出展小間料、[2]資材費、[3]輸送料、[4]販促費、[5]広告費])
※[5]は[1]〜[4]の20%以内
・助成金限度額:100万円 【助成対象と認められる経費の2/3以内】
(2)製品カタログ等作成費用の助成
・会社案内、製品カタログ、パンフレット等の作成経費
・助成金限度額:20万円 【助成対象と認められる経費の2/3以内】
- 助成対象期間:交付決定日から平成24年2月29日まで
(ただし、平成24年3月開催の展示会に出展する場合のみ平成24年3月31日まで)
- 受付期間:平成23年4月1日から助成金終了まで
この制度を利用された企業はすでに多くありますが、この助成制度には当然、決算資料が必須です。これは、都、各区、商工会議所、中小企業団体中央会が窓口ですが、中小企業診断士がお手伝いをしています。
今年は、まだ余力があります。積極的にこの制度を活用してください。
決算数字に対するディスクロージャーは、もはや避けては通れないのです。
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