今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi 今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi 今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi 今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi 今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi

今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
1. 今塾セミナー
  下請法解説セミナー
今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
繊研新聞 H24.02.22 於:東京教育会館7階 全員で85名と例年以上の来場者がありました。

 2011年1月20日現在、日本の上場企業数は3646社で、3年連続の減少となっています。また、統計は古いものですが、総務省「平成18年事業所・企業統計調査(基幹統計)」によりますと、中小企業数(会社数+個人事業者数)は、約419.8万社で、全企業数に占める割合は99.7%に達しています(内、中小企業の会社数は約149.3万社で、全会社数に占める割合は99.2%)。
 もちろん、非上場の大企業も存在しますが、日本経済に占める中小・零細企業の割合は極めて高く日本経済を支える重大な役割を負っているいることは言うまでもありません。大企業を中心として周辺の中小・零細企業群による技術力の高さが、日本経済の戦力でもあるのです。ところが、大企業には、自社の業績を維持するバッファーとして中小・零細企業との取引関係を利・活用してきたという歴史的悪しき慣習があり、残念ながら現在も継続しているケースが多くの業種で見られます。
 「下請法」は、経済のグローバル化に伴う国際競争力を強化するために、すべての業種において大企業と中小・零細企業との対等な取引関係を遵守することを目的とした法律であり、(財)全国中小企業取引振興協会が中心になって「下請適正取引ガイドライン」を策定し、業種別に「セミナー」等での啓発活動を推進しているものです。

下請代金法説明会
(個別団体・企業依頼は除く。全国中小企業団体中央会および県中小企業団体中央会主催のみ表示)
日時
業種
主催団体
会場
参加者
1
平成 20/08/08
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
富山商工会議所ビル
15名
2
平成 20/09/29
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
神奈川県中小企業センター
20名
3
平成 20/10/16
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
福井県自治会館
20名
4
平成 20/11/06
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
大分第一ホテル
15名
5
平成 20/11/28
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
アークホテル岡山
45名
6
平成 20/12/19
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
オークラホテル丸亀
25名
7
平成 21/02/23
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
センチュリープラザホテル(徳島)
20名
8
平成 22/10/30
建設業
埼玉県中小企業団体中央会
大宮ソニックシティ
40名
9
平成 22/11/24
印刷業
茨城県中小企業団体中央会
茨城県開発公社ビル
20名
10
平成 22/12/03
印刷業
群馬県中小企業団体中央会
ホテル サンダーソン(前橋)
15名
11
平成 22/12/10
印刷業
埼玉県中小企業団体中央会
大宮ソニックシティ
20名
12
平成 23/02/05
繊維産業
群馬県中小企業団体中央会
桐生織物記念館
20名
13
平成 23/02/21
繊維産業
下請かけこみ寺 本部
日本教育会館
100名
14
平成 23/07/22
印刷業
全国中小企業団体中央会
全中・全味ビル
50名
(財)全国中小企業取引振興協会(全取協)が、平成20年4月1日から、「下請かけこみ寺」事業を全国的規模で実施されています。目的の1つである「下請適正取引ガイドラインの普及啓発」のための説明会を中小企業団体中央会と連携しつつ、全国各地で開催されているもので、とくに「繊維産業」は私の出身業種でもあり、ご指名をいただくことが多く、単独の企業・団体様からのご要望にも応じております。
また、アパレルメーカー勤務時代に、広告・宣伝・販促・IR業務、総務や物流センターの担当役員をしていた関係もあり、昨年から「印刷業」「建設業」等についての「下請法セミナー」にも講師として、下請法の普及啓発に努めさせていただいています。

【参考資料:下請代金支払遅延等防止法】
  • 「適正な取引の実現」と「下請業者の利益を保護」が目的
    〜昭和31年・独禁法の補完法として制定
  • 下請代金法の適用となる下請取引の範囲を
    (1) 取引当事者の資本金
    (2) 取引の内容

  1. 親事業者(発注者)
    下請事業者(受注者)の定義
    (1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合
           親事業者                 下請事業者
         資本金3億円超ーーーーー→資本金3億円以下(個人を含む)
    資本金1千万円超3億円以下ーー→資本金1千万円以下(個人を含む)
    (2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合
          親事業者                 下請事業者
         資本金5千万円超ーーーー→資本金5千万円以下(個人を含む)
    資本金1千万円超5千万円以下ーー→資本金1千万円以下(個人を含む)

  2. 親事業者(発注者)の義務
    書面の交付の義務
    発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。
    書類の作成・保存の義務
    下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。
    支払期日を定める義務
    物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければなりません。
    遅延利息の支払いの義務
    支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息(未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払わなければなりません。

  3. 親事業者(発注者)の禁止事項
    受領拒否の禁止
    下請事業者に責任がないのに、注文した物品等の受領を拒んではいけません。
    下請代金の支払遅延の禁止
    物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。
    下請代金の減額の禁止
    下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた下請代金を減額してはいけません。
    返品の禁止
    受領した物に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合などを除いて、既に受け取った給付の目的物を返品してはいけません。
    買いたたきの禁止
    下請代金を決定するときに、類似品等の価格又は市価に比べて、著しく低い額を不当に定めてはいけません。
    購入・利用強制の禁止
    正当な理由なしに、親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させてはいけません。
    報復措置の禁止
    下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをしてはいけません。
    有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
    下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請事業者に責任がないのに、この有償で支給した原材料等の対価を、有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日よりも早い時期に相殺したり、支払わせたりしてはいけません。
    割引困難な手形の交付の禁止
    下請代金を手形で支払う場合に、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付してはいけません。
    不当な経済上の利益の提供要請の禁止
    下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。
    不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
    下請事業者に責任がないのに、発注の取消し若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。

  4. 罰則等
    親事業者が、書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反したときは、50万円以下の罰金が課せられます。
    親事業者が禁止行為を行ったときは、公正取引委員会から勧告措置がなされます。

←
←
↑
→
↑
copyright IMAJUKU by IMASHUKU