今塾 by 今宿博史 - 営業戦略おもてなしショップ - IMAJUKU by IMASHUKU Hiroshi
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宿屋四郎兵衛
「辛口ワンポイント」
(2003.9.1〜2005.4.20)

No. 33
個人情報保護について
 過去の感覚から言うと「情報」とは「国家機密」だの「企業秘密」だのと「公」のものがピッタリくる世界だ。小説の世界では、スパイが暗躍し、あるいは機密漏洩には、厳しい制裁がつきものであった。表面には現われなくなったものの、今でも世界のどこかで、あるいは国内にもそんな秘密のゾーンがあるのかも知れない。
 とはいえ、最近では国家段階での、あるいは企業段階での「情報漏洩」はまさに日常茶飯化してしまっているように見える。NHKの事例を始め、最近は、とくに今まで聖域化されていたような、世間の耳目を驚かす事実が次々と表面化しているではないか。また、内部情報の“告発”が奨励され、以前なら仲間から爪弾きにされたであろう“告発者”が、むしろ法律で保護され、有名人になってしまう事例もある。
 「公」のことは、どんなことも企業秘密として組織に属すすべての構成員が守らなければならない義務と信じてきた常識なり、倫理観が大きく揺らいできたのである。
 このことは、「コンプライアンス」(法令遵守)が当然のこととして認知され、浸透してきたことを意味している。コンプライアンスとは、一般的には民間企業の監督官庁に対する贈賄や反社会的勢力との接触を禁止することを指すものであり、多くの金融機関を中心に活動が強化されてきている。
 国も企業も、益々マイナスの「機密行動」が許されなくなり、つねにその活動は、オープンであることが要求される時代になってきているのである。
 一方で、今まで等閑にされがちであった「個人」の情報が保護されなければならない時代になってきたのだ。

「個人情報保護法」とは
 過去の感覚で言えば、「時間と金と人手を掛けて集めた顧客情報だ、当然自社が所有すべきものであり、自社でどう使おうと勝手だ」との認識が強い。
 まずこの意識を払拭することが「個人情報保護法」のスタートなのだ。
 「個人情報の持ち主は“本人”なのだ、本人からお預りし、了解いただいた上で自社の事業に利用させて頂くのだ」との姿勢を貫くことだ。法律であるかどうか、とは関係なく「守られるべきは組織よりまず“個人”である」ことを、強く認識しよう。当然ながら、プライバシーを守ることが事業活動の基本でなくてはならない。
 このことを認知すれば法律そのものは、さほどのものではない。以下のことが義務付けられているのである。
・個人情報を収集する際は利用目的を明確にする。
・目的以外で利用する時は本人の同意が必要。
・利用目的は、収集する際に通知・公表しなければならない。
・漏洩(ろうえい)がないように従業員やパート、アルバイトなどを監督しなければならない。
・本人から要求があれば情報を開示しなければならない。
・事実と異なる場合、訂正、削除に応じること。
・苦情があれば、迅速・適切に対処すること。
要旨は以上である。
 主務大臣の命令に違反した場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金、報告義務違反は、30万円の罰金である。懲役刑の付く厳しいものであることに留意しよう。

個人情報とは
=生存する個人に関する情報で、特定の個人である、と識別できるもの。
つまり、氏名、生年月日、性別、その他の記述などで特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)との定義である。
 たとえば、音声・画像も個人が識別可能の場合は個人情報となる。メールアドレスはさまざまで一概に個人情報とも言い切れないが、自社ドメイン名によりメールアドレスを各社員に配布し、@の前を各社員の氏名とした場合、個人情報となる。
 当然、従業員の情報も個人情報である。
個人情報データベース等
とは「個人情報取扱事業者」(個人情報の数が5千人を超える事業者)が保有し、事業の用に供するもの。パソコンではなく「紙」様式でも目次や索引が付き、検索できるものは、これに該当する。
 個人情報の数が5千人に満たないからといって安心はできない。この数、大きいようであるが、試しに社内の個人情報を集めてみると以外にも簡単に達してしまう数字である。良く確認しておきたい。
 この問屋街も個人情報と決して無縁ではないだけに名刺やDMの管理に加え、新規に個人情報を取得する用紙等には「利用目的」を明示しておきたい。この法律は、今後、益々その整備・強化が進み、安易に取り組んだ企業は厳しい対応を迫られることを覚悟しなければならない。事業者としては、極めて当たり前のこととして、今から対応しておくことをお奨めする。
東京問屋連盟:問屋連盟通信:2005/2/20掲載
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